○金沢大学総合技術部規程
(平成29年12月28日規程第2827号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第35条の2第2項の規定に基づき,金沢大学総合技術部(以下「総合技術部」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
総合技術部は,教室系技術職員が主体となり,特定の教育?研究等の支援に関する個々の専門知識?技術の追究を行うとともに,関連する分野間での技術の継承,他分野との技術連携等を図り,より高度な専門分野への技術支援及び全学的な技術支援を行うことをもって,本学における教育研究力の一層の充実に資することを目的とする。
(技術組織)
第3条
総合技術部に次に掲げる部門を置く。
(1)
環境安全部門
(2)
機器分析部門
(3)
情報部門
(4)
機器開発部門
(5)
生命部門
2
前項の部門において,次に掲げる支援業務を行う。
(1)
環境安全部門 安全衛生,危険物取扱,放射性同位元素?薬品管理,操船?潜水等に関する業務
(2)
機器分析部門 機器メンテナンス,試料分析,計測等に関する業務
(3)
情報部門 情報システム,ネットワーク,セキュリティ等に関する業務
(4)
機器開発部門 工作,加工,装置開発等に関する業務
(5)
生命部門 解剖,病理検査,実験動物,標本作成,細胞実験等に関する業務
(6)
その他総合技術部管理委員会が必要と認めた業務
(職員)
第4条
総合技術部に次の職員を置く。
(1)
総合技術部長
(2)
統括部門長
(3)
部門長
(4)
技術専門員,技術専門職員,主任技術職員及び技術職員(教室系技術職員に限る。)
2
前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
3
第1項第2号から第4号までの職員は,第3条第1項に定めるいずれかの部門に所属する。
(総合技術部長)
第5条
前条第1項第1号に定める総合技術部長は,学長が指名する理事,副学長又は学長補佐をもって充てる。
2
総合技術部長は,総合技術部の運営?管理を掌理する。
(統括部門長)
第6条
第4条第1項第2号に定める統括部門長は,総合技術部長が第4条第1項第3号に定める部門長の中から選考し,学長が任命する。
2
統括部門長は,総合技術部長の監督の下,各部門の業務を統括する。
(部門長)
第7条
第3条第1項に定める部門ごとに,部門長を置く。
2
部門長は,監督者としてそれぞれの部門の業務を掌理する。
3
部門長の選考については,別に定める。
(任期)
第8条
総合技術部長,統括部門長及び部門長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(管理委員会)
第9条
総合技術部に,金沢大学総合技術部管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
総合技術部の管理運営に関する事項
(2)
総合技術部の中期目標,中期計画及び年度計画に関する事項
(3)
総合技術部が行う教育支援及び研究支援業務に関する事項
(4)
総合技術部の人事に関する基本事項
(5)
総合技術部の予算,概算要求及び決算に関する事項
(6)
その他総合技術部に関する重要事項
(管理委員会の組織)
第10条
管理委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総合技術部長
(2)
各研究域長
(3)
学術メディア創成センター長及び疾患モデル総合研究センター長
(4)
技術支援センター長
(5)
各部門長
(6)
総務部長
(7)
その他管理委員会委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
第11条
前条第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(管理委員会の議長)
第12条
管理委員会に議長を置き,総合技術部長をもって充てる。
2
議長は,管理委員会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
(管理委員会の会議)
第13条
管理委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
管理委員会は,第9条第2項第4号に定める事項及び総合技術部長が重要と認めた事項を除き,第15条に定める小委員会の議決結果をもって,委員会の議決とすることができる。
(委員以外の者の出席)
第14条
管理委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(小委員会)
第15条
管理委員会の下に,管理委員会が付託した事項について審議するため,次に掲げる小委員会を置く。
(1)
運営小委員会
(2)
業務小委員会
(3)
人事小委員会
2
小委員会は,管理委員会から付託された事項に係る議決結果を管理委員会に報告するものとする。
3
小委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(部会)
第16条
小委員会の下に,必要に応じて部会等を置くことができる。
(総合技術部連絡調整会議)
第17条
総合技術部に,総合技術部に係る運営の現状及び課題等について必要な連絡調整を行うため,総合技術部連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
2
連絡調整会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
総合技術部長
(2)
各小委員会委員長
(3)
各部門長
(4)
総務部長
3
連絡調整会議に議長を置き,総合技術部長をもって充てる。
4
議長は,必要があると認めたときは,第2項各号に掲げる委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(部門長会議)
第18条
総合技術部に,管理運営業務を円滑に処理するため部門長会議を置く。
2
部門長会議は,必要に応じて,議決結果を第15条第1項に定める小委員会に報告するものとする。
3
部門長会議に関し必要な事項は,別に定める。
(担当グループ)
第19条
総合技術部における管理運営に係る事務を処理するため,部門長会議の下に,次に掲げる担当グループを置く。
(1)
総務担当グループ
(2)
広報担当グループ
(3)
人材育成担当グループ
(4)
会計担当グループ
(5)
その他部門長会議が必要と認めた担当グループ
2
担当グループに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,総合技術部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
2
初代の総合技術部長,統括部門長及び部門長の任期は,第8条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとし,再任を妨げない。
3
この規程の施行後に最初に選出される第10条第7号の委員の任期は,第11条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。